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任意後見制度について

任意後見制度について

制度を利用するためにはまず、公正証書の作成が必要となります。

STEP1
本人と任意後見受任者との
話し合いにより、委任内容を決定
STEP2
本人と任意後見受任者との
話し合いにより、委任内容を決定
STEP3
公証役場本人と任意後見受任者が、
公正証書を作成
STEP4
東京法務局後見登録課公証人からの嘱託により
任意後見契約の登記

本人の判断力不十分

STEP5
任意後見監督人選任の審判申立て
STEP6
家庭裁判所任意後見監督人選任の審判・確定
STEP7
東京法務局後見登録課家庭裁判所からの嘱託により
任意後見監督人の登記
任意後見スタート

伝えたい、実現したい自分の生き方~三遊亭円楽が案内する任意後見制度~

制作日2010年(平成22年)9月

こちらから全編ご覧いただけます

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