民事法務協会は、平成21年4月から、法人として、成年後見事業に取り組んでまいりました。
当協会の行う法人後見事業は、民事法務の知識と法律実務の経験が豊富なスタッフが法的課題に対処し、実務経験豊富な社会福祉士が手厚い身上保護を行うというペア体制を取っており、新しい課題が発生したり、緊急事態が生じた時に、複数のスタッフが事務を分担し、連携して早急な対応をすることができるというところに強みがあります。
今後も、このような強みをいかした法人後見事業を継続するため、皆様方のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
当協会は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づいて設立された一般財団法人です。
非営利型法人ですので、寄附者が法人(企業)の場合は、資本金等の額と所得の額に応じて計算した損金算入限度額までは損金算入できます。ただし、寄附者が個人(自然人)の場合、寄附金は法に定める特定寄附金に該当しないため、所得税の申告時の寄附金控除対象には該当いたしません。
参考:国税庁HP