制度を利用するためには次のような家庭裁判所での審判や登記が必要となります。
[ 申立てから後見開始までにかかる期間 ] 利用される本人の状況により異なりますが、概ね3~4ヵ月です。
判断力が十分でない認知症の高齢者、知的障がい者、精神障がい者の人で、具体的には、その判断力に応じて、次のように分けられます。