成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断力が十分でない方(以下、「本人」といいます。)が社会で安心して“その人らしい生活”を送れるように、本人の権利を守る支援者(成年後見人など)を選び、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
本人の判断力が不十分な状態にある場合に、本人または配偶者、四親等内の親族、市区町村長等の申立てによって、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者(成年後見人・保佐人・補助人)に選任する制度です。
また、支援者を監督する成年後見監督人・保佐監督人・補助監督人が選任されることもあります。
本人の判断力があるうちに将来の判断力の低下に備え、「任意後見人」になる人と支援してもらう内容について契約し、公証役場で公正証書を作成しておきます。 実際に本人の判断力が不十分になったときに、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもとで、任意後見人による支援を受ける制度です。
成年後見(保佐・補助)人、任意後見人、任意後見監督人になるのは・・・
などです。
成年後見(保佐・補助)人や任意後見監督人は、家庭裁判所により本人にとって最も適切と思われる人や法人が選任されます。
また、複数の成年後見人等が選任される場合もあります。
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮する義務があります。
財産管理や身上監護に関する法律的な支援です。
例:預金管理、不動産に関する契約、遺産分割協議、施設への入退所の手続きなど。
利用する人の判断力の程度に応じて受けられる支援は変わってきます。
日常生活に関する行為を除くすべての法律行為について
本人の同意を得て審判で定められた重要な法律行為について
公正証書であらかじめ定めておいた財産管理や身上監護に関する法律行為について代理します。